小型移動式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習 秋田労働局長登録教習機関 秋基登録第130号(有効期間R7.1.14)
小型移動式クレーン運転技能講習について
労働安全衛生法により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格がなければ運転の業務に従事することができません。
受講資格
18歳以上の方。学歴・経験は不要
コース・資格内容
※ 上記受講料には、テキスト代を含みます。
受講手続
受講手続
ご来校または電話で受講予約・事前手続きをお願いいたしております。
ご用意いただくもの
1. 運転免許証・各種修了証
2. 講習料金
3. 筆記用具
4. 印鑑(認め印で可)
5. 実技に適する服装、手袋(軍手で可)
(ヘルメットは当センターで準備しております)
2. 講習料金
3. 筆記用具
4. 印鑑(認め印で可)
5. 実技に適する服装、手袋(軍手で可)
(ヘルメットは当センターで準備しております)
資格の有用業種
陸上貨物取扱業 土木建築業 建築工事業 林業
運送業 蜂蜜業 造園業 タイヤ運搬
金属製造業 電気工事業 その他製造業 等々。
運送業 蜂蜜業 造園業 タイヤ運搬
金属製造業 電気工事業 その他製造業 等々。
講習予定表(3ヶ月)
11月-1月 (2024-11-12 ・ 178KB) |